大判例

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仙台高等裁判所 昭和27年(う)536号 判決

しかし昭和二十七年二月一日から施行された刑事訴訟規則の一部を改正する規則第四十四条第一項第三十一号によれば公判手続の更新をしたときは、その旨及びイ、被告事件について被告人及び弁護人が前と異る陳述をしたときは、その陳述ロ、取調べない旨の決定をした書面及び物は之を掲げることになつているのであるから右施行日以後の公判調書には従前と異なり単に公判手続を更新した旨を記載し前記イ、ロ、に該当する事実があつた時にのみその事項をそれぞれ記載すれば足るのであつて、更に改めて当然行わるべき起訴状を朗読したこと、証人の供述調書を被告人に読み聞かせたこと等は之を記載する必要はないのである。従つて訴訟関係人よりこの点につき異議の申立がない本件においてはこれらの手続は当然適法に行われたものと推認すべきである。

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